雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第十九条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、
同法第二十条中
「事業場」とあるのは
「事業所」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と
読み替えるものとする。