厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発 及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下 この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成五年法律第七十六号
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略称 : パートタイム法
パート労働法
第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項
短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発 及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識 及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。