短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成五年法律第七十六号 #
略称 : パートタイム法  パート労働法 

第四条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十四号による改正

1項

国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等について事業主 その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ その実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間・有期雇用労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報 その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発 及び向上等を図る等、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進 その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

2項

地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。