短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成五年法律第七十六号 #
略称 : パートタイム法  パート労働法 

附 則

平成一九年六月一日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定 並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 短時間労働援助センターに関する経過措置

1項

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。) 第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。)は、第一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新法」という。) 第十三条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。

2項

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、旧法 又はこれに基づく命令により旧短時間労働援助センターに対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続 その他の行為(旧法第十六条第三項の規定による届出(同項の変更の届出を含む。)、旧法第十七条第一項の規定による業務規程の認可(同項の変更の認可を含む。)並びに旧法第二十条第一項の規定による事業計画書 及び収支予算書の認可(同項の変更の認可を含む。)を除く)は、新法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第十三条第二項に規定する短時間労働援助センター(以下「新短時間労働援助センター」という。)に対して行い、又は新短時間労働援助センターが行った処分、手続 その他の行為とみなす。

3項

旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度は、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成等については、新短時間労働援助センターが従前の例により行うものとする。

4項

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧短時間労働援助センターの役員である者が当該規定の施行の日前にした旧法第二十四条第二項に該当する行為は、新法第二十四条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

5項

旧短時間労働援助センターが前条ただし書に規定する規定の施行の日前にした旧法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為は、新法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

# 第三条 @ 施行前の準備

1項

新法第十六条第三項の規定による届出、新法第十七条第一項の規定による業務規程の認可 並びに新法第二十条第一項の規定による事業計画書 及び収支予算書の認可の手続は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号) 第六条第一項の紛争調整委員会に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については、第二条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。