公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬 又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者 その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第三十二条 # 物件の保管
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正