破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第三十二条 # 物件の保管

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬 又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者 その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。