破壊活動防止法

昭和二十七年法律第二百四十号
略称 : 破防法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月17日 21時51分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 破壊的団体の規制

  • 第三章 破壊的団体の規制の手続

  • 第四章 調査

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。

1項

この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。

1項

この法律による規制 及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現 及び学問の自由 並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利 その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。

2項

この法律による規制 及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合 その他の団体の正当な活動を制限し、又は これに介入するようなことがあつてはならない。

1項

この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第七十七条(内乱)、第七十八条予備 及び陰謀)、第七十九条内乱等幇助)、第八十一条外患誘致)、第八十二条外患援助)、第八十七条未遂罪)又は第八十八条予備 及び陰謀)に規定する行為をなすこと。

この号イに規定する行為の教唆をなすこと。

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性 又は必要性を主張した文書 又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信 又は有線放送により、その実行の正当性 又は必要性を主張する通信をなすこと。

二 号

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。

刑法第百六条騒乱)に規定する行為

刑法第百八条現住建造物等放火)又は第百九条第一項非現住建造物等放火)に規定する行為

刑法第百十七条第一項前段(激発物破裂)に規定する行為

刑法第百二十五条往来危険)に規定する行為

刑法第百二十六条第一項 又は第二項汽車転覆等)に規定する行為

刑法第百九十九条殺人)に規定する行為

刑法第二百三十六条第一項強盗)に規定する行為

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為

検察 若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者 又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器 又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条公務執行妨害 及び職務強要)に規定する行為

この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀 若しくは教唆をなし、又は この号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。

2項

この法律で「せん動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書 若しくは図画 又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。

3項

この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体 又は その連合体をいう。


但し、ある団体の支部、分会 その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。

第二章 破壊的団体の規制

1項

公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続 又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。


但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。

一 号

当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進 又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間 及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進 又は公開の集会を行うことを禁止すること

二 号

当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、六月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。

三 号

六月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者 その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。

2項

前項の処分が効力を生じた後は、何人も、当該団体の役職員 又は構成員として、その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。


但し同項第三号の処分が効力を生じた場合において、当該役職員 又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行為をすることは、この限でない。

1項

前条第一項の処分を受けた団体の役職員 又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

1項

公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続 又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。

一 号

団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体

二 号

団体の活動として第四条第一項第二号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくは その実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して、これを行わせた団体

三 号

第五条第一項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体

1項

前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後 当該団体の役職員 又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。


但し、その処分の効力に関する訴訟 又は当該団体の財産 若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。

1項

前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

1項

法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。

2項

第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。

3項

前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。

第三章 破壊的団体の規制の手続

1項

第五条第一項 及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。

1項

公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日 及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨 並びに弁明の期日 及び場所を通知しなければならない。

2項

前項の通知は、官報で公示して行う。


この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。

3項

当該団体の代表者 又は主幹者の住所 又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。

1項

前条第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士 その他の者を代理人に選任することができる。

1項

当該団体の役職員、構成員 及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実 及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。

1項

当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。

2項

当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。

3項

弁明の期日には、立会人 及び新聞、通信 又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。

4項

受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。

1項

第十四条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。


但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。

1項

受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。

2項

前項の調書については、第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無 及び意見があるときは その要旨をこれに附記しなければならない。

1項

受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書 及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。

1項

公安調査庁長官は、第十二条第一項の通知をした事件について、第十一条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。

1項

第十一条の請求は、請求の原因たる事実、第五条第一項 又は第七条の処分を請求する旨 その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。

2項

処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠 及び第十七条に規定する調書を添附しなければならない。

3項

前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。

1項

公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。

2項

前項の通知は、官報で公示して行う。


この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。

3項

当該団体の代表者 又は主幹者の住所 又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。

4項

当該団体は、第一項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。

1項

公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠 及び調書 並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。


この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。

2項

公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。

一 号

関係人 若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又は これらの者から意見 若しくは報告を徴すること。

二 号

帳簿書類 その他の物件の所有者、所持者 若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。

三 号

看守者 若しくは住居主 又は これらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所 その他必要な場所に臨み、業務の状況 又は帳簿書類 その他の物件を検査すること。

四 号

公務所 又は公私の団体に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めること。

3項

公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員 又は職員に前項の処分をさせることができる。

4項

公安審査委員会の委員 又は職員は、第二項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

5項

公安審査委員会は、第一項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。

一 号

処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定

二 号

処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定

三 号

処分の請求が理由があるときは、それぞれ その処分を行う決定

6項

公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第七条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第五条第一項の規定に該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず第五条第一項の処分を行う決定をしなければならない。

1項

決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長 及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。

1項

決定は、公安調査庁長官 及び当該団体に通知しなければならない。

2項

前項の通知は、公安調査庁長官 及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。

3項

決定は、官報で公示しなければならない。

1項

決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれ その効力を生ずる。

一 号

処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時

二 号

第五条第一項 又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時

2項

前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。

1項

この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。

第四章 調査

1項

公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。

1項

公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官 又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類 及び証拠物の閲覧を求めることができる。

2項

検察官 又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。

1項

公安調査庁と警察庁 及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報 又は資料を交換しなければならない。

1項

公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索 及び検証に立ち会うことができる。

1項

公安調査官は、関係人 又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。


この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。

1項

公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬 又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者 その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

1項

公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。

2項

前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他 その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。

3項

公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。

4項

前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。

1項

公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

第五章 雑則

1項

第五条第一項 又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部 又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

1項

法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。

1項

公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員 又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない

1項

公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員 又は職員がした処分を含む。)については、審査請求をすることができない

1項

この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続 その他 その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

第六章 罰則

1項

刑法第七十七条第八十一条 若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役 又は禁こに処する。

2項

左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

刑法第七十八条第七十九条 又は第八十八条の罪の教唆をなした者

二 号

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性 又は必要性を主張した文書 又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者

三 号

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信 又は有線放送により、その実行の正当性 又は必要性を主張する通信をなした者

3項

刑法第七十七条第七十八条 又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

1項

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又は これに反対する目的をもつて、刑法第百八条第百九条第一項第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項 若しくは第二項第百九十九条 若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀 若しくは教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

1項

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀 若しくは教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、三年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

刑法第百六条の罪

二 号

刑法第百二十五条の罪

三 号

検察 若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者 又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器 又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪

1項

この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。


この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。

1項

第八条 又は第九条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

1項

第五条第二項 又は第六条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

1項

第十五条第四項の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

1項

公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、三年以下の懲役 又は禁こに処する。