破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第三条 # 規制の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律による規制 及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現 及び学問の自由 並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利 その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。

2項

この法律による規制 及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合 その他の団体の正当な活動を制限し、又は これに介入するようなことがあつてはならない。