公安調査庁と警察庁 及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報 又は資料を交換しなければならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第二十九条 # 公安調査庁と警察との情報交換
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正