公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官 又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類 及び証拠物の閲覧を求めることができる。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第二十八条 # 書類及び証拠物の閲覧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
検察官 又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。