公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続 又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。
但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。
一
号
二
号
三
号
当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進 又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間 及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進 又は公開の集会を行うことを禁止すること。
当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、六月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。
六月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者 その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。