破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第八条 # 団体のためにする行為の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後 当該団体の役職員 又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。


但し、その処分の効力に関する訴訟 又は当該団体の財産 若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。