前条第一項の処分を受けた団体の役職員 又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第六条 # 脱法行為の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正