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破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 :
破防法
第四十一条
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教唆
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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刑事
破壊活動防止法
第四十一条
1項
この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、
刑法
総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。