第五条第二項 又は第六条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第四十三条 # 団体活動の制限処分の違反の罪
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正