破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第四十五条 # 公安調査官の職権濫用の罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、三年以下の懲役 又は禁こに処する。