この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(予備 及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備 及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
刑法第七十七条、第八十一条 又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。
刑法第七十七条、第八十一条 又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性 又は必要性を主張した文書 又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
刑法第七十七条、第八十一条 又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信 又は有線放送により、その実行の正当性 又は必要性を主張する通信をなすこと。
政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
刑法第百六条(騒乱)に規定する行為
刑法第百八条(現住建造物等放火)又は第百九条第一項(非現住建造物等放火)に規定する行為
刑法第百十七条第一項前段(激発物破裂)に規定する行為
刑法第百二十五条(往来危険)に規定する行為
刑法第百二十六条第一項 又は第二項(汽車転覆等)に規定する行為
刑法第百九十九条(殺人)に規定する行為
刑法第二百三十六条第一項(強盗)に規定する行為
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
検察 若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者 又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器 又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条(公務執行妨害 及び職務強要)に規定する行為
この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀 若しくは教唆をなし、又は この号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。