この法律は、公布の日から施行する。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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左に掲げる政令は、廃止する。
一
号
団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)
二
号
解散団体の財産の管理 及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)
三
号
解散団体財産売却理事会令(昭和二十三年政令第二百八十五号)
この法律の施行前になした行為に対する前項第一号 又は第二号に掲げる政令の罰則の適用については、なお従前の例による。
団体等規正令第四条の規定により解散した団体(解散団体の財産の管理 及び処分等に関する政令第二十三条に規定する団体を含む。)の財産で、この法律の施行前に国庫に帰属したものの管理 及び処分(解散団体の財産の管理 及び処分等に関する政令第十四条の規定による債務の支払を含む。)並びにこれらに関する違反行為の処罰については、なお従前の例による。 この場合において、解散団体財産売却理事会の事務は、法務大臣が行うものとする。