破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第三十七条 # 破産者の居住に係る制限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない

2項

前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。