破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

2項

破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

3項

第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

一 号

民事執行法昭和五十四年法律第四号第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

二 号

差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く)。


ただし同法第百三十二条第一項同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

4項

裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類 及び額、破産者が収入を得る見込み その他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

5項

裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。

6項

第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

7項

第四項の決定 又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者 及び破産管財人に送達しなければならない。


この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない

1項

他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人 又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。

1項

破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。

1項

破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない

2項

前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。

2項

破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。

3項

前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者 又は債務者は、即時抗告をすることができる。

5項

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、第一項 及び第二項の規定による引致について準用する。

1項

前二条の規定は、破産者の法定代理人 及び支配人 並びに破産者の理事、取締役、執行役 及びこれらに準ずる者について準用する。

1項

次に掲げる者は、破産管財人 若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求 又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。


ただし第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る

一 号
破産者
二 号
破産者の代理人
三 号

破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役 及び清算人

四 号

前号に掲げる者に準ずる者

五 号

破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く

2項

前項の規定は、同項各号第一号除く)に掲げる者であった者について準用する。

1項

破産者は、破産手続開始の決定後 遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金 その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

1項

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行 又は外国租税滞納処分で、破産債権 若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権 若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない

2項

前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行 及び企業担保権の実行の手続 並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。


ただし同項に規定する強制執行 又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行 又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。

3項

前項ただし書の規定により続行された強制執行 又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

4項

第二項ただし書の規定により続行された強制執行 又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。

5項

第二項ただし書の規定により続行された強制執行 又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。

6項

破産手続開始の決定があったときは、破産債権 又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続をいう。以下 この項 並びに第二百四十九条第一項 及び第二項において同じ。) 又は第三者からの情報取得手続(同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続をいう。以下 この項 並びに第二百四十九条第一項 及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権 又は財団債権に基づく財産開示手続 及び第三者からの情報取得手続はその効力を失う。

1項

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く次項において同じ。)は、することができない

2項

破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。

3項

破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料 及び追徴の時効は、進行しない。


免責許可の申立てがあった後当該申立てについての裁判が確定するまでの間(破産手続開始の決定前に免責許可の申立てがあった場合にあっては、破産手続開始の決定後当該申立てについての裁判が確定するまでの間)も、同様とする。

1項

破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。

2項

破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないものを受け継ぐことができる。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3項

前項の場合においては、相手方の破産者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

4項

破産手続が終了したときは、破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。

5項

破産者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6項

第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産者は、当然訴訟手続を受継する。

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第四百二十三条第一項第四百二十三条の七 又は第四百二十四条第一項の規定により破産債権者 又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

2項

破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3項

前項の場合においては、相手方の破産債権者 又は財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

4項

第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。

5項

前項の場合には、破産債権者 又は財団債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6項

第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産債権者 又は財団債権者は、当然訴訟手続を受継する。

1項

第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。