破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第三十三条 # 抗告

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2項

第二十四条から第二十八条までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。

3項

破産手続開始の決定をした裁判所は、第一項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第三項各号第三号除く)に掲げる者にその主文を通知しなければならない。


ただし第三十一条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。