破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二節 破産手続開始の決定

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。

一 号

破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く)。

二 号
不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2項

前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

1項

裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人 又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
破産債権の届出をすべき期間
二 号

破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項第百三十六条第二項 及び第三項 並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日

三 号

破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日

2項

前項第一号 及び第三号の規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、同項第一号の期間 並びに同項第三号の期間 及び期日を定めないことができる。

3項

前項の場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、第一項第一号の期間 及び同項第三号の期間 又は期日を定めなければならない。

4項

第一項第二号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数 その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、同号の期日を定めないことができる。

5項

第一項の場合において、知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第四項本文 及び第五項本文において準用する同条第三項第一号第三十三条第三項本文 並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第二項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第百十一条第百十二条 又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。

1項

裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号
破産手続開始の決定の主文
二 号
破産管財人の氏名 又は名称
三 号

前条第一項の規定により定めた期間 又は期日

四 号

破産財団に属する財産の所持者 及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨

五 号

第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時 又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨

2項

前条第五項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第四項本文 及び第五項本文において準用する次項第一号次条第三項本文 並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。

3項

次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

一 号
破産管財人、破産者 及び知れている破産債権者
二 号
知れている財産所持者等
三 号

第九十一条第二項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人

四 号

労働組合等(破産者の使用人 その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人 その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人 その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第七十八条第四項 及び第百三十六条第三項において同じ。

4項

第一項第三号 及び前項第一号の規定は、前条第三項の規定により同条第一項第一号の期間 及び同項第三号の期間 又は期日を定めた場合について準用する。


ただし同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。

5項

第一項第二号 並びに第三項第一号 及び第二号の規定は第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第一項第三号 及び第三項第一号の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(前条第一項第一号の期間 又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る)について準用する。


ただし同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。

1項
破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2項

第二十四条から第二十八条までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。

3項

破産手続開始の決定をした裁判所は、第一項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第三項各号第三号除く)に掲げる者にその主文を通知しなければならない。


ただし第三十一条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。