裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
前条第一項の規定により定めた期間 又は期日
破産財団に属する財産の所持者 及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時 又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨