他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人 又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第三十五条 # 法人の存続の擬制
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号