破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第三十条 # 破産手続開始の決定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。

一 号

破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く)。

二 号
不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2項

前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。