前節の規定は、包括受遺者について破産手続開始の決定があった場合について準用する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第三節 受遺者の破産
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
破産手続開始の決定前に破産者のために特定遺贈があった場合において、破産者が当該決定の時においてその承認 又は放棄をしていなかったときは、破産管財人は、破産者に代わって、その承認 又は放棄をすることができる。
民法第九百八十七条の規定は、前項の場合について準用する。