破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百三十九条 # 限定承認又は財産分離の手続との関係

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続人についての破産手続開始の決定は、限定承認 又は財産分離を妨げない。


ただし、当該相続人のみが相続財産につき債務の弁済に必要な行為をする権限を有するときは、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定し、又は破産手続終結の決定があるまでの間は、限定承認 又は財産分離の手続は、中止する。