破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百五条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

簡易配当については、前節(第百九十五条、第百九十七条、第二百条第三項 及び第四項 並びに第二百一条第七項を除く。)の規定を準用する。


この場合において、

第百九十六条第一項 及び第三項中
「前条第二項の規定による許可」とあるのは
「第二百四条第一項の規定による許可」と、

第百九十八条第一項中
「前条第一項の規定による公告が効力を生じた日 又は同条第三項」とあるのは
「第二百四条第四項」と、

「二週間以内に」とあるのは
「一週間以内に」と、

第二百一条第一項中
「当該異議の申立てに係る手続が終了した後」とあるのは
「当該異議の申立てについての決定があった後」と、

同条第六項中
「次項の規定による配当額の通知を発する前に」とあるのは
「前条第一項に規定する期間内に」と、

第二百二条第一号 及び第二号中
「前条第七項の規定による配当額の通知を発した時に」とあり、
並びに第二百三条中
「第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは
「第二百条第一項に規定する期間を経過した時に」と

読み替えるものとする。