裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下 この章 及び次章において「簡易配当」という。)をすることを許可することができる。
破産法
第三節 簡易配当
配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき。
裁判所が、第三十二条第一項の規定により同項第五号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を知れている破産債権者に対し同条第三項第一号の規定により通知した場合において、届出をした破産債権者が同条第一項第五号に規定する時までに異議を述べなかったとき。
前二号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。
破産管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において読み替えて準用する第百九十六条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、届出をした破産債権者に対する配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権の総額、簡易配当をすることができる金額 及び当該配当見込額を届出をした破産債権者に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第二項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
簡易配当については、前節(第百九十五条、第百九十七条、第二百条第三項 及び第四項 並びに第二百一条第七項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
第百九十六条第一項 及び第三項中
「前条第二項の規定による許可」とあるのは
「第二百四条第一項の規定による許可」と、
第百九十八条第一項中
「前条第一項の規定による公告が効力を生じた日 又は同条第三項」とあるのは
「第二百四条第四項」と、
「二週間以内に」とあるのは
「一週間以内に」と、
第二百一条第一項中
「当該異議の申立てに係る手続が終了した後」とあるのは
「当該異議の申立てについての決定があった後」と、
同条第六項中
「次項の規定による配当額の通知を発する前に」とあるのは
「前条第一項に規定する期間内に」と、
第二百二条第一号 及び第二号中
「前条第七項の規定による配当額の通知を発した時に」とあり、
並びに第二百三条中
「第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは
「第二百条第一項に規定する期間を経過した時に」と
読み替えるものとする。
破産管財人は、第二百四条第一項第三号の規定による許可があった場合において、同条第二項の規定による通知をするときは、同時に、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し同条第四項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べるべき旨をも通知しなければならない。
この場合において、届出をした破産債権者が同項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該許可を取り消さなければならない。
第二百四条第一項の規定による簡易配当の許可は、第二百九条第一項に規定する中間配当をした場合は、することができない。