解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百十二条 # 解除条件付債権の取扱い
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。