破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第五節 中間配当

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

破産管財人は、一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下 この節において「中間配当」という。)をすることができる。

2項
破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。
3項

中間配当については、第百九十六条第一項 及び第二項第百九十七条第百九十八条第一項第百九十九条第一項第一号 及び第二号第二百条第二百一条第四項 並びに第二百三条の規定を準用する。


この場合において、

第百九十六条第一項
前条第二項の規定による許可」とあるのは
第二百九条第二項の規定による許可」と、

第百九十九条第一項各号 及び第二百条第一項
最後配当に関する除斥期間」とあるのは
第二百十条第一項に規定する中間配当に関する除斥期間」と、

第二百三条
第二百一条第七項の規定による配当額」とあるのは
第二百十一条の規定による配当率」と

読み替えるものとする。

1項

別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下 この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し、かつ、当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならない。

2項

前項の規定は、準別除権者について準用する。

3項

破産管財人は、第一項前項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき中間配当に関する除斥期間内に証明 及び疎明があったときは、直ちに、配当表を更正しなければならない。

1項

破産管財人は、第二百九条第三項において準用する第二百条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。

1項

解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない

2項

前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。

1項

第二百九条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった破産債権について、当該破産債権を有する破産債権者が最後配当に関する除斥期間 又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができた額について、当該最後配当 又はその中間配当の後に行われることがある中間配当において、他の同順位の破産債権者に先立って配当を受けることができる。


第二百十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明 又は疎明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった別除権者(準別除権者を含む。)がその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明 及び疎明をしたときも、同様とする。

1項

中間配当を行おうとする破産管財人は、次に掲げる破産債権に対する配当額を寄託しなければならない。

一 号

異議等のある破産債権であって、第二百二条第一号に規定する手続が係属しているもの

二 号

租税等の請求権 又は罰金等の請求権であって、第二百十一条の規定による配当率の通知を発した時に第二百二条第二号に規定する手続が終了していないもの

三 号

中間配当に関する除斥期間内に第二百十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明 及び疎明があった債権のうち、当該疎明があった額に係る部分

四 号
停止条件付債権 又は将来の請求権である破産債権
五 号

解除条件付債権である破産債権であって、第二百十二条第一項の規定による担保が供されていないもの

六 号

第百十一条第一項第四号 及び第百十三条第二項の規定による届出をしなかった破産債権者が有する破産債権

2項

前項第一号 又は第二号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、第二百二条第一号 又は第二号の規定により当該破産債権に対する配当額を供託するときは、破産管財人は、その寄託した配当額をこれを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない。

3項

第一項第三号 又は第四号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権を有する破産債権者 又は別除権者(準別除権者を含む。)が第百九十八条第二項の規定に適合しなかったこと 又は同条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明をしなかったことにより最後配当の手続に参加することができなかったときは、破産管財人は、その寄託した配当額の最後配当を他の破産債権者に対してしなければならない。

4項

第一項第五号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権の条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、破産管財人は、その寄託した配当額を当該破産債権を有する破産債権者に支払わなければならない。

5項

第一項第六号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合における第二百一条第五項の規定の適用については、

同項
その定めた配当額が同号に」とあるのは
「その定めた配当額 及び破産管財人が第二百十四条第一項第六号の規定により寄託した同号に掲げる破産債権に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に」と、

当該配当額」とあるのは
「当該合計額」と

する。