中間配当を行おうとする破産管財人は、次に掲げる破産債権に対する配当額を寄託しなければならない。
異議等のある破産債権であって、第二百二条第一号に規定する手続が係属しているもの
租税等の請求権 又は罰金等の請求権であって、第二百十一条の規定による配当率の通知を発した時に第二百二条第二号に規定する手続が終了していないもの
中間配当に関する除斥期間内に第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明 及び疎明があった債権のうち、当該疎明があった額に係る部分
解除条件付債権である破産債権であって、第二百十二条第一項の規定による担保が供されていないもの
第百十一条第一項第四号 及び第百十三条第二項の規定による届出をしなかった破産債権者が有する破産債権