破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百四十四条の三 # 信託財産の破産手続開始の原因

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

信託財産に対する第十五条第一項の規定の適用については、

同項
支払不能」とあるのは、
「支払不能 又は債務超過(受託者が、信託財産責任負担債務につき、信託財産に属する財産をもって完済することができない状態をいう。)」と

する。