信託法第四十九条第一項(同法第五十三条第二項 及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百四十四条の八 # 受託者の地位
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号