破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百四十四条の八 # 受託者の地位

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

信託法第四十九条第一項(同法第五十三条第二項 及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。