破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百四十四条の十三 # 破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。

2項

受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。

3項

信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。