裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下 この章 及び次章において「簡易配当」という。)をすることを許可することができる。
一
号
二
号
三
号
配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき。
裁判所が、第三十二条第一項の規定により同項第五号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を知れている破産債権者に対し同条第三項第一号の規定により通知した場合において、届出をした破産債権者が同条第一項第五号に規定する時までに異議を述べなかったとき。
前二号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。