破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二節 復権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。


次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。

一 号
免責許可の決定が確定したとき。
二 号

第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。

三 号
再生計画認可の決定が確定したとき。
四 号

破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。

2項

前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。

3項

免責取消しの決定 又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号 又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。

1項

破産者が弁済 その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。

3項

破産債権者は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して三月以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。

4項

裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その裁判書を破産者に、その主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。


この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない

5項

第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6項

前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない