破産法
第五章 財団債権
破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権 及び第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの
第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第五十三条第一項 又は第二項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後 その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
破産管財人が負担付遺贈の履行を受けたときは、その負担した義務の相手方が有する当該負担の利益を受けるべき請求権は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、財団債権とする。
第百三条第二項 及び第三項の規定は、第一項第七号 及び前項に規定する財団債権について準用する。
この場合において、当該財団債権が無利息債権 又は定期金債権であるときは、当該債権の額は、当該債権が破産債権であるとした場合に第九十九条第一項第二号から第四号までに掲げる劣後的破産債権となるべき部分に相当する金額を控除した額とする。
破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。
破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)は、退職前三月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とする。
社債管理者 又は社債管理補助者が破産債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、当該社債管理者 又は社債管理補助者の当該事務の処理に要する費用の請求権を財団債権とする旨の許可をすることができる。
社債管理者 又は社債管理補助者が前項の許可を得ないで破産債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理者 又は社債管理補助者が破産手続の円滑な進行に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。
裁判所は、破産手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者 又は社債管理補助者の報酬の請求権のうち相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。
前三項の規定による許可を得た請求権は、財団債権とする。
第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前各項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で破産債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用 又は報酬に係る請求権について準用する。
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社
同項に規定する社債
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者 又は同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者
同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者 又は同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者
同法第二条第十九項に規定する投資法人債
保険業法第六十一条の六に規定する社債管理者 又は同法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者
相互会社が発行する社債
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十六条に規定する特定社債管理者 又は同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者
同法第二条第七項に規定する特定社債
破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。
ただし、財団債権を被担保債権とする留置権、特別の先取特権、質権 又は抵当権の効力を妨げない。
前項の規定にかかわらず、同項本文に規定する場合における第百四十八条第一項第一号 及び第二号に掲げる財団債権(債務者の財産の管理 及び換価に関する費用の請求権であって、同条第四項に規定するものを含む。)は、他の財団債権に先立って、弁済する。