破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第八十三条 # 破産管財人による調査等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人は、第四十条第一項各号に掲げる者 及び同条第二項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。

2項

破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務 及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。

一 号

破産者が株式会社である場合

破産者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。

二 号

破産者が株式会社以外のものである場合

破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社

3項

破産者(株式会社以外のものに限る。以下 この項において同じ。)の子会社等 又は破産者 及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす。