破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二款 破産管財人の権限等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理 及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

2項

破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

一 号
不動産に関する物権、登記すべき日本船舶 又は外国船舶の任意売却
二 号
鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権 又は著作隣接権の任意売却
三 号
営業 又は事業の譲渡
四 号
商品の一括売却
五 号
借財
六 号

第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認 又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄

七 号
動産の任意売却
八 号
債権 又は有価証券の譲渡
九 号

第五十三条第一項の規定による履行の請求

十 号
訴えの提起
十一 号

和解 又は仲裁合意(仲裁法平成十五年法律第百三十八号第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。

十二 号
権利の放棄
十三 号
財団債権、取戻権 又は別除権の承認
十四 号
別除権の目的である財産の受戻し
十五 号
その他裁判所の指定する行為
3項

前項の規定にかかわらず同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。

一 号
最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
二 号

前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。

4項

裁判所は、第二項第三号の規定により営業 又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。

5項

第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。


ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない

6項

破産管財人は、第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合 又は第三項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。

1項

破産管財人は、就職の後 直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならない。

1項
破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告 又は被告とする。
1項

裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(次条 及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2項

裁判所は、破産者の申立てにより 又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。

3項

破産手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による決定 及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者 又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。

5項

第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

1項

破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2項

破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧 又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。

1項

破産管財人は、第四十条第一項各号に掲げる者 及び同条第二項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。

2項

破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務 及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。

一 号

破産者が株式会社である場合

破産者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。

二 号

破産者が株式会社以外のものである場合

破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社

3項

破産者(株式会社以外のものに限る。以下 この項において同じ。)の子会社等 又は破産者 及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす。

1項

破産管財人は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、裁判所の許可を得て、警察上の援助を求めることができる。

1項
破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2項

破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。

1項

破産管財人は、破産債権である給料の請求権 又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

1項
破産管財人は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2項

前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。

1項

破産管財人の任務が終了した場合には、破産管財人は、遅滞なく、計算の報告書を裁判所に提出しなければならない。

2項

前項の場合において、破産管財人が欠けたときは、同項の計算の報告書は、同項の規定にかかわらず、後任の破産管財人が提出しなければならない。

3項

第一項 又は前項の場合には、第一項の破産管財人 又は前項の後任の破産管財人は、破産管財人の任務終了による債権者集会への計算の報告を目的として第百三十五条第一項本文の申立てをしなければならない。

4項

破産者、破産債権者 又は後任の破産管財人(第二項の後任の破産管財人を除く)は、前項の申立てにより招集される債権者集会の期日において、第一項 又は第二項の計算について異議を述べることができる。

5項

前項の債権者集会の期日と第一項 又は第二項の規定による計算の報告書の提出日との間には、三日以上の期間を置かなければならない。

6項

第四項の債権者集会の期日において同項の異議がなかった場合には、第一項 又は第二項の計算は、承認されたものとみなす。

1項

前条第一項 又は第二項の場合には、同条第一項の破産管財人 又は同条第二項の後任の破産管財人は、同条第三項の申立てに代えて、書面による計算の報告をする旨の申立てを裁判所にすることができる。

2項

裁判所は、前項の規定による申立てがあり、かつ、前条第一項 又は第二項の規定による計算の報告書の提出があったときは、その提出があった旨 及び その計算に異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告しなければならない。


この場合においては、その期間は、一月を下ることができない

3項

破産者、破産債権者 又は後任の破産管財人(第一項の後任の破産管財人を除く)は、前項の期間内に前条第一項 又は第二項の計算について異議を述べることができる。

4項

第二項の期間内に前項の異議がなかった場合には、前条第一項 又は第二項の計算は、承認されたものとみなす。

1項

破産管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、破産管財人 又はその承継人は、後任の破産管財人 又は破産者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。

2項

破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定が確定した場合には、破産管財人は、財団債権を弁済しなければならない。


ただし、その存否 又は額について争いのある財団債権については、その債権を有する者のために供託しなければならない。