破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第八十五条 # 破産管財人の注意義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2項

破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。