破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第六十二条 # 取戻権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条 及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。