破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条 及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第三款 取戻権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。
ただし、破産管財人が代金の全額を支払ってその物品の引渡しを請求することを妨げない。
前項の規定は、第五十三条第一項 及び第二項の規定の適用を妨げない。
第一項の規定は、物品の買入れの委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合について準用する。
この場合において、
同項中
「代金」とあるのは、
「報酬 及び費用」と
読み替えるものとする。
破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。
破産管財人が取戻権の目的である財産を譲り渡した場合も、同様とする。
前項の場合において、破産管財人が反対給付を受けたときは、同項の取戻権を有する者は、破産管財人が反対給付として受けた財産の給付を請求することができる。