破産者は、破産手続開始の決定後 遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金 その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
破産法
#
平成十六年法律第七十五号
#
第四十一条 # 破産者の重要財産開示義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号