破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行 又は外国租税滞納処分で、破産債権 若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権 若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
破産法
#
平成十六年法律第七十五号
#
第四十二条 # 他の手続の失効等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行 及び企業担保権の実行の手続 並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。
ただし、同項に規定する強制執行 又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行 又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
前項ただし書の規定により続行された強制執行 又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条(これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二項ただし書の規定により続行された強制執行 又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
第二項ただし書の規定により続行された強制執行 又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
破産手続開始の決定があったときは、破産債権 又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続をいう。以下 この項 並びに第二百四十九条第一項 及び第二項において同じ。) 又は第三者からの情報取得手続(同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続をいう。以下 この項 並びに第二百四十九条第一項 及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権 又は財団債権に基づく財産開示手続 及び第三者からの情報取得手続はその効力を失う。