破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第四十六条 # 行政庁に係属する事件の取扱い

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。