次に掲げる者は、破産管財人 若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求 又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
一
号
四
号
五
号
破産者
二
号
破産者の代理人
三
号
破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役 及び清算人
前号に掲げる者に準ずる者
破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)