破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百七十三条 # 否認権の行使

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
否認権は、訴え、否認の請求 又は抗弁によって、破産管財人が行使する。
2項

前項の訴え 及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。