破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二節 否認権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次に掲げる行為(担保の供与 又は債務の消滅に関する行為を除く)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

一 号

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。


ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

二 号

破産者が支払の停止 又は破産手続開始の申立て(以下 この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。


ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと 及び破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2項

破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。

3項

破産者が支払の停止等があった後 又はその前六月以内にした無償行為 及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

1項

破産者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

一 号

当該行為が、不動産の金銭への換価 その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与 その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

二 号

破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭 その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。

三 号

相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

2項

前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

一 号

破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人 又はこれらに準ずる者

二 号

破産者が法人である場合にその破産者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者

破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者

破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を子株式会社 又は親法人 及び子株式会社が有する場合における当該親法人

株式会社以外の法人が破産者である場合における 又はに掲げる者に準ずる者

三 号
破産者の親族 又は同居者
1項

次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与 又は債務の消滅に関する行為に限る)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

一 号

破産者が支払不能になった後 又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。


ただし、債権者が、その行為の当時、次の 又はに掲げる区分に応じ、それぞれ当該 又はに定める事実を知っていた場合に限る

当該行為が支払不能になった後にされたものである場合

支払不能であったこと 又は支払の停止があったこと。

当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合

破産手続開始の申立てがあったこと。

二 号

破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。


ただし、債権者がその行為の当時 他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2項

前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ 又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ 又はに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと 及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。

一 号

債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合

二 号

前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法 若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合

3項

第一項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る)があった後は、支払不能であったものと推定する。

1項

前条第一項第一号の規定は、破産者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人 又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない

2項

前項の場合において、最終の償還義務者 又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、破産管財人は、これらの者に破産者が支払った金額を償還させることができる。

3項

前条第一項の規定は、破産者が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く)又は罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与 又は債務の消滅に関する行為には、適用しない

1項

支払の停止等があった後権利の設定、移転 又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記 又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転 又は変更があった日から十五日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであるときは、破産手続開始後、破産財団のためにこれを否認することができる。


ただし、当該仮登記 又は仮登録以外の仮登記 又は仮登録があった後にこれらに基づいて本登記 又は本登録をした場合は、この限りでない。

2項

前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。

1項

否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。

1項

破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為(第百六十条第三項に規定する行為を除く)は、支払の停止があった後にされたものであること 又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない

1項
否認権の行使は、破産財団を原状に復させる。
2項

第百六十条第三項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと 及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。

1項

第百六十条第一項 若しくは第三項 又は第百六十一条第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。

一 号

破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合

当該反対給付の返還を請求する権利

二 号

破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存しない場合

財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利

2項

前項第二号の規定にかかわらず同号に掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。

一 号

破産者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が破産財団中に現存する場合

財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利

二 号

破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団中に現存しない場合

破産債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利

三 号

破産者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が破産財団中に現存する場合

財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利 及び破産債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利

3項

前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

4項

破産管財人は、第百六十条第一項 若しくは第三項 又は第百六十一条第一項に規定する行為を否認しようとするときは、前条第一項の規定により破産財団に復すべき財産の返還に代えて、相手方に対し、当該財産の価額から前三項の規定により財団債権となる額(第一項第一号に掲げる場合にあっては、破産者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

1項

第百六十二条第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。

1項

次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。


ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る

一 号
転得者が転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知っていたとき。
二 号

転得者が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。


ただし、転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

三 号
転得者が無償行為 又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。
2項

第百六十七条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。

1項

破産者がした第百六十条第一項 若しくは第三項 又は第百六十一条第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第百六十八条第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。


ただし同項第一号に掲げる場合において、破産者の受けた反対給付の価額が、第四項に規定する転得者がした反対給付 又は消滅した転得者の債権の価額を超えるときは、転得者は、財団債権者として破産者の受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を行使することができる。

2項

前項の規定にかかわらず第百六十八条第一項第二号に掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行為の相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。

3項

前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

4項

第一項 及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付 又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。

5項

破産管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、第百六十七条第一項の規定により破産財団に復すべき財産の返還に代えて、転得者に対し、当該財産の価額から前各項の規定により財団債権となる額(第百六十八条第一項第一号に掲げる場合(第一項ただし書に該当するときを除く)にあっては、破産者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

1項

破産者がした第百六十二条第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権の行使によって否認されたとすれば第百六十九条の規定により原状に復すべき相手方の債権を行使することができる。


この場合には、前条第四項の規定を準用する。

1項

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2項

前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。

3項

裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。

4項

第一項の規定による保全処分 及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6項

第四項に規定する裁判 及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない

7項

前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

1項

前条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。

2項

破産管財人が破産手続開始の決定後一月以内前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う。

3項

破産管財人は、第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第二項同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部 又は一部が破産財団に属する財産でないときは、その担保の全部 又は一部を破産財団に属する財産による担保に変換しなければならない。

4項

民事保全法平成元年法律第九十一号第十八条 並びに第二章第四節第三十七条第五項から第七項まで除く)及び第五節の規定は、第一項の規定により破産管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。

1項
否認権は、訴え、否認の請求 又は抗弁によって、破産管財人が行使する。
2項

前項の訴え 及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。

1項

否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2項

否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。

3項

裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方 又は転得者を審尋しなければならない。

4項

否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない

5項

否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する。

1項

否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。

2項

前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。

3項

第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き同項の決定を認可し、変更し、又は取り消す。

4項

第一項の決定を認可する判決が確定したときは、その決定は、確定判決と同一の効力を有する。


同項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときも、同様とする。

5項

第一項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。

6項

第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産手続が終了したときは、第四十四条第四項の規定にかかわらず、終了する。

1項

否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない


否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。