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破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百七十六条
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否認権行使の期間
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号
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民事
破産法
第百七十六条
1項
否認権は、破産手続開始の日から
二年
を経過したときは、
行使することができない
。
否認しようとする行為の日から
十年
を経過したときも、同様とする。