否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
破産法
#
平成十六年法律第七十五号
#
第百七十四条 # 否認の請求
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方 又は転得者を審尋しなければならない。
否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する。